定  款

第1章 総則

第1 条名称
本会は、一般社団法人日本マイクロ・ナノバブル学会と称する。
英文名をJapan Micro-Nano Bubble Society Corporation と称する。
第2 条事務所
1.本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2.本会は、理事会の決議によって従たる事務所、研究施設等を必要な地に置くことができる。

第2章 目的および事業

第3 条目的
本会は、マイクロ・ナノバブルの有用性を研究開発し、社会貢献に期することを目的とする。
第4 条事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)マイクロ・ナノバブルの研究開発及び啓蒙活動
(2)学会誌の発行
(3)学術集会の開催
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員および社員

第5 条会員の種類
本会の会員は、次の2 種の会員をもって構成する。
(1)正会員はマイクロ・ナノバブルの研究開発および啓蒙活動に取り組む個人
(2)賛助会員は本会の目的及び事業に賛同する個人又は、法人
2.正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)
上の社員とする。
第6 条入会
本会の会員になろうとする者は、所定の事項を記入した入会申込書に当該年度の会費を添えて申込む。
第7 条会費
会員は、本会の会費規定に定める会費を納入しなければならない。
2.納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第8 条会員資格の喪失
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である法人が解散したとき
(3)会費納付期限を過ぎて1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
2.社員たる正会員がその会員資格を喪失したときは、社員たる資格も喪失する。
第9 条退会
会員は、退会届を本会に提出して、いつでも退会することができる。
第10条除名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49 条第2 項に定める社員総会の決
議(以下、「特別決議」という)によって、当該会員を除名することができる。この場合、当該会
員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は、本会の趣旨・目的にそぐわない行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

第4章 社員総会

第11条構成
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第12条権限
社員総会は、法令又はこの定款で定められた事項について決議する。
第13条開催
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2.定時社員総会は、毎事業年度の終了後3 か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に
開催する。
第14条招集
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.総社員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的
である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第15条議長
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2.代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
第16条議決権
社員総会における議決権は、社員1 名につき1 個とする。
2.やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は、他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合にお
いては、当該社員又は、代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
3.前項の規定により表決した社員は、社員総会に出席したものとみなす。
第17条決議
社員総会の決議は法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有
する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第18条決議の省略
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員
の全員が書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社
員総会の決議があったものとみなす。
第19条議事録
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第5章 役員

第20条役員の設置
本会には、次の役員を置く。
(1)理事3 名以上
(2)監事1 名以上
2.理事のうち1 名を代表理事とし、若干名を副代表理事とすることができる。
第21条役員の選任
理事および監事は、本会の社員の中から、社員総会の決議によって選任する。但し、必要があると
きは社員以外の者から選任することを妨げない。
2.代表理事および副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.理事のうち、理事いずれかの1 名とその配偶者又は3 親等内の親族その他法令で定める特別の
関係にある者の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。
第22条理事の職務および権限
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2.代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を続括する。
3.副代表理事は、代表理事を補佐する。
第23条監事の職務および権限
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
第24条役員の任期
理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結
の時までとする。監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとする
2.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了
する時までとする。
3.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
第25条役員の解任
理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は
特別決議による。
第26条役員の報酬
理事および監事は、無報酬とする。但し、理事および監事に対しては、社員総会において定める総
額の範囲内で報酬等を支給することができる。

第6章 理事会

第27条構成
本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
第28条権限
理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び副代表理事の選定及び解職
第29条招集
理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第30条議長
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第31条決議
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ議事を
行い、決議することができない。
2.理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。
第32条決議、報告の省略
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加
わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案
を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、この限り
ではない。
2.理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当
該事項を理事会へ報告することを要しない。但し、一般法人法第91 条第2 項の規定による報告に
ついては、この限りではない。
第33条議事録
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 会計

第34条事業年度
本会の事業年度は、毎年10 月1 日から翌年9 月30 日までとする。
第35条事業報告および決算
本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事
の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1 号及び第2 号の書類につ
いてはその内容を報告し、第3 号から第5 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主
たる事務所に備え置く。
第36条剰余金の分配の制限
本会は剰余金の分配を行うことができない。

第8章 基金

第37条基金
本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2.拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3.基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものと
するほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定める。
4.その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会において別途
「基金取扱規程」を定め、これに従う。

第9章 定款変更および解散

第38条定款の変更
この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
第39条解散
本会は、社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
第40条残余財産の帰属
本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、「公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律」第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈
与する。

第10章 公告の方法

第41条公告の方法
本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 附則

第42条最初の事業年度
本会の最初の事業年度は、法人成立の日から平成24 年9 月30 日までとする。
第43条設立時社員の氏名または名称。
本会の設立時社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
設立時社員眞野喜洋
設立時社員千葉金夫
設立時社員高橋正好
第44条設立時代表理事
本会の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
第45 条定款に定めがない事項
本定款に定めがない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定
めるところによる。
以上、一般社団法人日本マイクロ・ナノバブル学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社
員が次に記名押印する。

平成24年1月23日

設立時社員 眞野喜洋 ㊞
設立時社員 千葉金夫 ㊞
設立時社員 高橋正好 ㊞